事務ミスで固定資産税9カ年33期分総額419,100円誤徴収 今日の議員協議会で、町長より町税の取り扱い事務において、
固定資産税の納税者が平成18年度の2期以降に
口座から引き落とし出来るよう税務課に申し出し、
担当職員が信用金庫に通知し口座から引き落としされていましたが、
函館市内に在住する親族から
どの口座から引き落とししていたのかとの問い合わせが、
1月9日担当課に問い合わせがあり、
はじめて他の納税者の口座から引き落としされていた
ことが判明されたとのこと。
誤りの発端は、担当職員が
システムに氏名・口座番号・税金の種類・払込開始月を入力する際に、
別の納税者の口座番号を入力してしまったこと。
入力担当職員以外の職員によるチェックが行われていないために発生。
この間引き落としされていた固定資産税の納税者も、
通年出稼ぎをしているため今回の事故まで気がつかずにいたとのこと。
町は直ちに両者にお詫びをし、出稼ぎしている方には、
副町長と財政課長が出稼ぎ先に出向いて、
改めてお詫びすることにしていることも報告されました。
また、町長は今後の事務取扱について、
複数の職員によるチェック体制を必ず行うことにした。
一連の事故処理が終わった後、あらためて
自らの責任と処分について議員協議会で報告するとしました。
今回の事務ミスによって固定資産税の誤徴収額は、
9カ年33期分で総額419,100円となっていました。
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